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民事再生法について詳細解説

民事再生手続きの流れと手法

民事再生法は、企業が膨大な債務に直面し、資金繰りに窮する場合に選択できる手段の一つです。この選択肢を検討する上で重要なのが、民事再生手続きの進め方や裁判所への申し立て時の留意点、そして破産手続きとの違いについて理解することです。以下では、民事再生に関する詳細な情報を提供します。
民事再生とは
民事再生は、企業が巨額の債務を抱えた際の法的整理手続きであり、その手続きは「民事再生法」に基づいて行われます。この手続きの主な目的は、債務者の事業や経済生活を再生・立て直すことにあります。具体的には、再生計画案を作成し、裁判所にその承認を得ることで、債務の減額や返済条件の変更を実現します。
民事再生法の目的
日本の倒産制度は、一般的に「清算型(会社の消滅)」と「再建型(事業の再生)」に分類されます。民事再生は明確に再建型に分類され、事業の再建がその主な目的となっています。債務者は、利害関係者との調整を通じて、債務の返済方法を検討し、事業の持続可能性を模索する必要があります。破産との最大の違いは、会社や事業が存続する可能性がある点です。破産手続きでは通常、会社が解散し、従業員が解雇されることが一般的です。
民事再生の手法
民事再生には複数の手法が存在します。代表的なものには、「自力再建」「事業譲渡」「スポンサー支援」などがあります。
自力再建
「自力再建」は、企業が独自の努力で再建資金を調達し、債務を返済していく手法です。これは民事再生の基本形態であり、会社自体が再建の原資を生み出すことに焦点を当てています。
スポンサー支援
「スポンサー支援」は、他の企業から直接経済的援助を受ける手法です。民事再生は通常、負のイメージがあり、申し立て後は企業の信頼性が低下する傾向がありますが、スポンサーの存在が公表されると信用力が回復し、企業価値の急激な低下を防ぐ効果があります。
事業譲渡
「事業譲渡」は、民事再生法で認められた手法であり、「清算型」と呼ばれることがあります。これは、優良な事業部門のみを他社に譲渡し、過剰債務を抱えた旧会社を清算する手段です。
民事再生手続きの流れ
民事再生は、会社更生と比較して手続きが容易で、通常は申し立てから1~2週間ほどで再生手続きの決定が下されます。
裁判所への申し立て
民事再生手続きは、債務者が裁判所に「再生手続き開始の申し立て」を行うことから始まります。同時に、「弁済禁止の保全処分申立書」を裁判所に提出し、通常は「弁済禁止の保全処分」が発令されます。これにより、債務者の弁済が禁じられ、債権者は保全処分発令日以前に発生した債務の弁済が制限されます。

民事再生手続きの流れと手法

監督委員の選任と役割

監督委員の選任
手続きを進める際には、監督委員が選任されます。監督委員は、裁判所に代わって手続き全般を監査する専門家であり、債権者の利益を保護する使命を担います。民事再生手続きでは、資産・負債の調査から再生計画案の作成までを、債務者自身が行います。これにより、手続き中に不正が行われないように監督をするのが監督委員の役割です。
再生手続き開始決定と弁済
債務者は、財産目録や債権届などを基にして、債権調査や財産の評価などを行い、「再生計画案」を作成します。監督委員は、作成された再生計画案を受けて「債権者集会」を開き、債権者による投票を実施します。再生計画案が債権者の決議で可決されると、裁判所によって「再生計画認可」が下り、債務者は計画に基づいた弁済を行います。
可決されるためのポイント
予納金の支払いや再生計画案の債権者による同意が欠かせないポイントです。予納金は遅延なく支払う必要があり、これによって手続きが進行します。同様に、再生計画案の債権者による同意がなければ、民事再生の申し立ては棄却されてしまいます。
予納金の支払い
自己破産や民事再生を申し立てる際には、裁判所に対して「予納金」を遅延なく支払わなければなりません。予納金を支払わなかった場合、申し立てが破棄されてしまいます。
債権者の同意
民事再生法の第25条によると、「再生計画案の作成や可決の見込み、再生計画の認可の見込みがないとき」には、再生手続き開始の申し立てが棄却される可能性があります。そのため、再生計画案を債権者が納得する形で作成し、債権者の同意を得ることが重要です。

監督委員の選任と役割

まとめ

民事再生は、過剰債務を抱えた企業が事業を再建するための手段であり、再生計画案の作成が最も重要なプロセスとなります。この再生計画案は裁判所が作成するものではなく、企業自体が状況を鑑みながら、「債権者が納得するもの」を作成する必要があります。この際、弁護士やM&Aの専門家のアドバイスを活用し、慎重に進めることが肝要です。

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