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従業員を雇用する場合に必要な社内手続き

(1)労働者名簿の作成

従業員を雇った場合、労働者名簿を作成する必要があります。労働者名簿には、氏名、生年月日、履歴、性別、住所、業務内容、採用年月日、退職年月日、死亡の年月日などが記載されます。 労働条件通知書の作成と交付 従業員を雇った場合、労働条件を明示した通知書を書面で交付する必要があります。労働条件通知書には、契約期間、就業場所、業務内容、労働時間・休日、賃金、退職に関する事項が明記されます。 扶養控除等申告書の交付 従業員が配偶者や扶養家族を有する場合、扶養控除申告書を提出する必要があります。この申告書を基に所得税の控除額が計算されます。

(1)労働者名簿の作成

(2)社会保険の手続き

健康保険と厚生年金の加入手続きは、年金事務所でまとめて行います。初めて社会保険に加入する場合は、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と会社の登記簿謄本を提出します。その後、従業員が社会保険に加入するたびに、手続きを行う必要があります。

(2)社会保険の手続き

(3)労働保険の手続き

労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があります。労災保険の手続きは、労働基準監督署で行います。従業員を雇った段階で「適用事業報告」を提出し、労働基準監督署へ就業規則を提出する必要があります。また、時間外労働や休日労働の場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」の提出も必要です。雇用保険の手続きは、公共職業安定所で行います。 以上が社内手続きの概要です。それぞれの手続きを正確に行うことが重要です。

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