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「本店移転登記に関する重要な手続きと書類」

本店の移転日から2週間以内に変更登記を

本店移転登記は、会社の本店所在地を変更する際に行う登記手続きです。会社法では、本店所在地の変更がある場合、2週間以内に変更登記を行わなければならないと規定されています(会社法第911条1項)。したがって、本店を移転する場合は、移転日から2週間以内に法務局で本店移転登記を手続きしなければなりません。 本店移転登記の目的は、法律で定められた義務を遵守することです。会社の本店所在地は登記事項として扱われ、登記事項に変更が生じた場合は、変更登記が必要です。

本店の移転日から2週間以内に変更登記を

本店移転登記の前に必要な手続き

本店移転登記の前には、以下の手続きが必要です。 1. 定款の変更の判断: 本店所在地の変更に伴って定款の変更が必要かどうかを判断します。定款には最小行政区画までの記載が必要であり、場合によっては株主総会の特別決議が必要です。 2. 株主総会の特別決議: 定款の変更が必要な場合は、株主総会を開催し、特別決議によって定款を変更します。議決権を行使できる株主の過半数が出席し、3分の2以上の賛成が必要です。 3. 移転場所と移転日の決定: 本店移転に際しては、取締役会で具体的な移転場所と移転日を決定します。取締役会が存在しない場合は、取締役の過半数の合意により決定します。

本店移転登記に必要な書類

- 同一法務局管轄区域内での移転の場合: - 本店移転登記申請書: 法務局に提出する登記申請書です。所定のフォーマットに従って作成し、登録免許税として3万円相当の収入印紙を貼付します。 - 株主総会議事録: 定款の変更が必要な場合、登記申請書に添付する必要があります。株主総会議事録には、開催日時・場所、議事の経過と結果、出席した役員や議長の氏名などが含まれます。 - 取締役会議事録(または取締役の一致を証する書面): 本店所在地の決定に取締役会の決議が関わる場合、取締役会議事録が必要です。取締役会が存在しない場合は、取締役の一致を証する書面を提出します。

本店移転登記の前に必要な手続き

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