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「株式会社本店移転登記に必要な書類と手続き」

必要な書類は場合によって異なる

株式会社の本店移転登記に必要な書類は、以下の3つの要素によって異なります。まず、移転先の管轄法務局を確認します。次に、定款の変更が必要かどうかを判断します。最後に、取締役会の有無を確認します。

必要な書類は場合によって異なる

3段階のパターンで判断

最初に、法務局のウェブサイトで、移転前後で管轄が変わるかどうかを確認します。次に、定款の変更が必要かどうかを判断します。定款には、本店住所の最小行政区(市町村または東京23区)が記載されている必要があります。以下のパターンに基づいて判断できます。 1. 定款の変更が必要な場合: - 移転先が同じ最小行政区であり、最小行政区までしか記載されていない場合。 2. 定款の変更が不要な場合: - 移転先が異なる最小行政区である場合。 - 移転先が同じ最小行政区であり、番地や建物名まで記載されている場合。 最後に、取締役会の有無を確認し、必要な書類を判断します。以下は、各パターンごとの必要書類の例です。 法務局の管轄内に移転する場合の必要書類: - 株式会社本店移転登記申請書 - 株主総会議事録(定款の変更が必要な場合) - 株主リスト(定款の変更が必要な場合) - 取締役会議事録(取締役会が存在する場合) - 取締役の決定書(取締役会が存在しない場合) - 委任状(代理人に申請を委任する場合) 法務局の管轄外に移転する場合の必要書類: - 株式会社本店移転登記申請書(旧法務局用) - 株式会社本店移転登記申請書(新法務局用) - 株主総会議事録 - 株主リスト - 取締役会議事録(取締役会が存在する場合) - 取締役の決定書(取締役会が存在しない場合) - 印鑑届書 - 委任状(旧法務局用/代理人に申請を委任する場合) - 委任状(新法務局用/代理人に申請を委任する場合)

移転日から2週間以内に提出を

本店移転登記書類は、移転日から2週間以内に法務局に提出する必要があります。提出方法は、オンライン、郵送、窓口のいずれかを選択できます。登記申請書類の提出期限を守ることが重要であり、期限を超過すると過料が課せられる可能性があります。

3段階のパターンで判断

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