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本店移転の手続きに関する要点:
移転登記の申請が必要な理由・移転登記の期限と遅延の違反による罰則
会社の本店所在地を変更する場合、移転登記の申請が必要です。本店所在地は登記すべき事項であり、移転後2週間以内に移転登記を行う必要があります(会社法第911条1項)。期限内に手続きを行わないと、会社法第976条1号により100万円以下の過料が科せられる可能性があります。
登記すべき事項として必要な情報・管轄内と管轄外の移転先に対する手続きの違い 本店移転には、新しい本店所在地と移転年月日を含む「登記すべき事項」を記載する必要があります。ただし、移転先が管轄内か管轄外かによって異なる手続きがあります。
必要な書類の概要と添付書類の要件
具体的な手続きには以下の書類が必要です。 必要な書類の概要と添付書類の要件 旧管轄法務局提出分申請書と新管轄法務局提出分申請書の役割 委任状の提出に関する注意事項 1. 本店移転登記申請書:商号、旧本店所在地、登記の事由(本店移転)、登記すべき事項(新本店住所と移転年月日)、登録免許税などの情報が含まれます。株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録、委任状などの添付書類も必要です。 2. 旧管轄法務局提出分申請書:移転先が管轄外の場合に提出される書類で、旧管轄法務局に送付されます。また、法務局の管轄が変わる場合は、新しい法務局で会社の実印を登録するために印鑑届書も提出が必要です。 3. 新管轄法務局提出分申請書:移転先が管轄外の場合に提出され、移転後の新管轄法務局に送付されます。この書類は旧管轄法務局提出分と一緒に旧管轄法務局に一括して提出されます。委任状は旧管轄法務局提出分と新管轄法務局提出分の2通が必要です。
正確な手続きについては専門家の助言を求める重要性
以上が本店移転の手続きの概要です。正確な手続きについては、管轄の法務局や専門家のアドバイスに従うことをおすすめします。
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