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民法改正による約款の新しい枠組み:基本から変更点まで解説
約款と契約の違いと法改正による変更点の解説
約款と契約、その違いと法改正に伴う変更点について詳しく解説いたします。2020年4月の民法改正により、約款の定義や変更条件が明確化されました。この記事では、約款とは何か、契約との異なる点、そして民法改正による変更点に焦点を当てています。 約款とは? 約款は、事業者と顧客が迅速かつ効率的に同一の契約を結ぶために作成されたものです。これは、鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款、保険約款、そしてインターネットの利用規約など、様々な場面で使用されています。不特定多数との取引においては、約款を使用することで膨大な手間を省くことができます。 約款と契約の違い 契約は個別に作成されるものであり、当事者間の取引に特化しています。一方、約款は不特定多数との迅速な取引を可能にするために使用され、定型的な内容を有しています。 以下に、約款と契約の違いを表にまとめました。 約款 契約 内容 不特定多数との取引のための定型的な内容 個々の取引のための個別的な内容 双方にとって合理的なもの はい はい 契約自由の原則に基づき制限はない はい はい 個別交渉 できない できる 内容の変更 事業者側から一方的に変更できる 双方の合意があれば変更できる 契約の内容は契約自由の原則に基づいて制限なく定めることができますが、約款の内容は定型的であり、双方にとって合理的である必要があります。約款の場合、不特定多数との取引を前提とした定型的な内容ゆえ、契約締結時に個別交渉で内容を変更することはできません。
民法改正による約款の新ルールと注意事項
民法改正で約款の新たなルール 2020年4月1日の民法改正により、約款に関する新しい規定が追加されました。 みなし合意について: 定型約款を契約の内容にするためには、以下の条件を満たす必要があります。 当事者間で定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合 取引時に定型約款を契約の内容とする旨を顧客に表示していた場合 定型約款の変更要件: 改正民法では約款の変更についても具体的な要件が明確化されました。変更が相手方の一般の利益に合致し、契約の目的に反せず、かつ変更の必要性や変更後の内容の相当性などが合理的である場合に変更が認められます。 約款作成時の注意事項 約款を作成する際の基本的な注意事項として以下が挙げられます。 法律を遵守した内容であるか確認する 明確な表現を使用する 定期的な見直しと更新を行う 作成した約款が法令に違反していないか、十分に確認しておく必要があります。約款には明確な表現を用い、具体的な内容を定めることが重要です。また、変化する状況に適応するためには、約款の定期的な見直しと更新が必要です。
まとめ
約款は不特定多数の人との契約を効率的かつ迅速に進めるための取引条件です。様々な分野で使用されており、2020年4月の民法改正で「定型約款」としての明確な定義がなされました。条件を満たせばみなし合意が成立することや、変更に関する新たな要件が設けられました。民法改正で約款のルールが整備された今、その内容を把握することが重要です。
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