PREVENTION

犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法について

バーチャルオフィスのショコラ渋谷が管理する犯罪収益移転防止法についてご案内します。

バーチャルオフィス「ショコラ渋谷」では、2007年3月に制定された「犯罪収益移転防止に関する法律」に基づき、ご契約時に本人確認(住所・氏名・生年月日の確認)を行っています。また、本人確認に加えて、お客様の職業(法人の場合は事業内容)と利用目的も確認させていただくことになりました。ご理解とご協力をお願いいたします。

以下の内容は、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認に関連する事項です。

1.犯罪収益移転防止法の遵守義務
弊社では、犯罪収益移転防止法に基づき、お客様の本人確認を行っています。個人の場合、住所、氏名、生年月日の確認が必要です。法人の場合、会社所在地、法人名、実質的支配者の確認が必要です。また、お客様の職業(法人の場合は事業内容)と利用目的も確認させていただきます。疑わしい利用者がいる場合は、行政庁に届け出ることがあります。
2.本人確認書類の提出
本人確認のため、以下の書類の提出をお願いしています。
  • 個人の場合:運転免許証、マイナンバー、健康保険証など、現在の住所が確認できるもの。
  • 法人の場合:登記簿謄本(6か月以内のもの)、代表者の本人確認書類など。
3.本人確認記録および取引記録の作成と保存
弊社では、本人確認を行った場合には、所定の本人確認記録および取引記録を作成することが義務付けられています。これらの記録は、取引が終了した日から7年間保存されます。
4.疑わしい取引の届出
疑わしい事業内容や事業展開がある場合は、関連する行政機関に届け出る必要があります。行政庁の参考事例に基づいて判断されます。
5.虚偽の申告について
犯罪収益移転防止法では、取引時の本人確認情報について虚偽の申告を禁止しています。もし本人確認情報を隠蔽する目的で虚偽の申告があった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
6.金融機関等の免責規定
犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客様が本人確認に応じない場合、取引に関する義務を拒否することができる免責規定が設けられています。そのため、お客様が本人確認に応じない間は、金融機関等に契約上の義務を要求することはできません。

なお、犯罪収益移転防止法に基づき、お客様の個人情報は法律の要請する目的以外には使用されません。

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