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雇用条件について、従業員を採用する前に把握する項目や注意点は?
労働条件の提示必須
お店の経営は様々な契約が必要で、お店の賃貸契約、金融機関と融資契約、従業員雇用契約などです。雇用契約時に以下5つの事項を明記することが労働基準法で定められています。
①労働契約期間に関する事柄
②就業場所、従事すべき業務に関する事柄
③始業・終業・休憩時間、残業の有無、休日・休暇などに関する事柄
④給料計算・支給方法、賃金締切日・支払日・昇進に関する事柄
⑤退職・解雇に関する事柄
これら以外にも、労働条件にする場合、記載する必要のある事はありますが、上記5つは必ず記載しなければなりません。採用時に明示することは、会社が求める人物像・スキルに関して会社にとって守らなければいけない点として、明確にしておく必要があるということになります。
労働条件を明示せず、従業員にとって有利にならない変更は、基本的に認められません。
採用時の労働条件と実際の労働条件が異なる場合、即時退職が認められます。安定した人材の確保は、事業主として労働条件を守るべきです。
給料
飲食店などは、給料において仕入れ・店舗家賃と共に大きな支出になります。給料設定をいくらにすれば大丈夫かというのは経営上での判断になります。 仕入れ代金や家賃と共に、給料は事業主として、支払い義務のある債務です。資金運営を考慮して、給料額や締め日、支払日を決めなければなりません。労働条件において、最低賃金を上回っていれば、事業主の自由で決められます。
時間外労働の取扱について
時間外労働(残業)の取扱には非常に注意しなければなりません。月給制の場合、固定残業代を設定することができます。この固定残業代とは、月何時間分の残業代分を支払いますと言ったものになりますが、それを超えたとしても固定残業代分だけ払っておけばいいと勘違いするケースもあります。超えた分については、計算してさらに追加で払う必要があります。
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