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マイナンバー制度に法人番号がある!?概要と事業主が導入する利点!
マイナンバー制度の法人番号は、個人番号と何が違うの?
マイナンバー制度は、国民個人に与えられる番号や企業・国の機関・地方公共団体に1つのみ与えられる13ケタの法人番号があり、その紐づいた名称・所在地などがWeb上で公開される点が個人番号と異なる点です。 個人番号の利用は、税・社会保険等事務手続きといった、利用範囲が決められていますが、法人番号は誰でもどんな範囲でも使えます。
法人番号に関しての通知・確認・取得
対象となる法人へ、平成27年10月以降、書面にて法人番号が通知されており、設立登記法人は、登記した住所へ通知され、所在地の変更届をしていない法人は、変更前住所に通知されてしまっています。 また、支店や個人事業主、支社、営業所は対象外で、法人番号が割り振られるのは、本社や本店です。 新たに開業した場合は、設立登記が完了してから1週間程度で普通郵便にて登記した住所に届けられます。
企業が法人番号を取得したことによる利点は?
部署ごとに割り振った取引先コードを利用している場合、法人番号を導入すると登録や更新作業が一気にできます。そこに各部署が集めた情報を紐付けて管理すると、企業内で常に新しい情報が共有出来、効率も上がる上に、情報収集や名寄せする作業時間を減らすことができ、人件費の削減にもなります。 また、今までは新しい営業先を見つける為に、登記所・信用調査会社から情報を得ており、時間やコストがかかっていましたが、法人番号公表サイトには、法人番号指定年月日で絞って検索する機能がついている為、活用することによって、効率的に顧客の新規開拓に役立ちます。 よって、ビジネスチャンスを広げる機会が大幅に増えます。
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