USEFUL INFORMATION

お役立ち情報

企業を設立する上での株主と持ち株比率

企業を設立する上での株主と議決権とは?

株式会社を設立するため、出資者から資金の振込をもらい、それが資本金になります。株主とは企業が設立するときに出資金を振り込んだ人です。振り込んだ割合によって企業設立時の持ち株数・株主構成・株主持ち株比率が決定します。 株主は持っている株式の数に対して議決権をもち、持っている割合によって株主としての権利があります。 最も重要な株主の権利は取締役の選任・解任で、株式を過半数所有していれば施行出来てしまいます。50.01%のように50%以上でないと過半数にはならないので、重要な区切りになってきます。

企業を設立する上での株主と議決権とは?

持ち株比率とは?株主の権利は何がある?

持ち株比率は、発行した株式の総数に対し、それぞれの投資者が保有する株数の割合のことです。2/3以上保有していれば、企業の重要な事柄を単独で決められ、他の株主からの賛同を得るための根回しなど必要なく、安定な経営ができます。 一方、安定株主ではない持ち株比率が2/3・過半数以上となると、自由な意思決定がしにくくなるため、不安定な経営になります。 会社の設立は起業する人が全株を持ち、代表取締役になるパターン(1人オーナー会社)が多いです。代表者含め複数人で企業するパターンもあります。 第三者の出資を得ると、その人にも権利が発生する点は気をつけるべきです。

持ち株比率とは?株主の権利は何がある?

持ち株比率別の権利

①100% 共に代表取締役になれば、全て自身で決められます。
②2/3以上 定款変更、取締役解任などの重要な事を決める特別決議が出来るようになります。
③過半数以上 普通決議ができるようになりますが、特別決議は単独でできません。
④1/3以上 特別決議を単独で阻止できます。
⑤3%以上 ほぼ全ての経理関係資料を閲覧出来たり、株主総会の招集ができます。
⑥1%以上 株主総会にて議案提出権が得られます。

お申込み・サービス資料はこちら

渋谷のバーチャルオフィス探しでお困りの場合、
ショコラ渋谷までお気軽にご相談ください。